大崎市議会 2021-03-05 03月05日-04号
そのほか、法定外公共物ということで、旧水路敷のほうですが、こちら個人のほうで5か件ほどの引き合いがございまして、そちら合わせての374万円というようなことでございます。なお、法定外の分は133万2,000円ほどということでございます。 ○議長(相澤孝弘君) 鹿野良太議員。 ◆3番(鹿野良太君) 売却後、これは何かに利用されるのか、もし情報を持っていればお伺いしたいと思います。
そのほか、法定外公共物ということで、旧水路敷のほうですが、こちら個人のほうで5か件ほどの引き合いがございまして、そちら合わせての374万円というようなことでございます。なお、法定外の分は133万2,000円ほどということでございます。 ○議長(相澤孝弘君) 鹿野良太議員。 ◆3番(鹿野良太君) 売却後、これは何かに利用されるのか、もし情報を持っていればお伺いしたいと思います。
法定外公共物の払下げが2件、58万8,730円、もう1件が国道108号古川東バイパス工事に伴う国への事業用地の提供として3,343万5,018円、こちらの3件の収入がありましたので今回の補正に至ったところでございます。 ○議長(相澤孝弘君) 山口文博議員。
これについては法定外公共物の売却でして、その土地の形状、つまり山林中にある道とか、あとは平場にある水路の土地だったりということで、その坪単価に差が生じてございます。 〔「ありがとうございました」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤和好君) 次に進みます。 10番佐藤弘樹議員。
初めに、別表についてでありますが、本条例は法定外公共物の道路や水路等の使用料を規定しており、電柱や埋設管類等について、道路占用料に準拠するよう改めるものであります。 次に、附則でありますが、附則第1項は、施行期日を令和2年4月1日とするものであります。 附則第2項は、経過措置について規定したものであります。
次に、県道192号石巻雄勝線そばの用水路開口部分にふたかけをする必要性についてでありますが、議員御指摘の箇所については、真野川跡地で現在法定外公共物として市が譲与を受けております。将来的には、水路としての必要断面を確保して暗渠化し、残地は埋め立てする方向で検討したいと考えております。
地域の安全・安心のためには、法定外公共物における不法な廃棄物は適正に処理されなければならないのであります。しかしながら、長年にわたり不法に投棄されたままのものがあるようですが、本市においてまだ対処されていない不法投棄についてどの程度把握されているのか、不法投棄状況が長年にわたり続いている理由も含めお伺いいたします。
さて、前回の一般質問で、山から流れ出る土砂などが法定外公共物、いわゆる青線、つまり堀っこにたまってきた場合、市のほうで対応してもらえるとのことでございました。水路についてでございますが、土側溝の場合ですと、この時期すごい勢いで草が伸びてきます。
それでは、大綱4番、法定外公共物の維持管理について伺います。道路法や河川法を適用する道路や河川などの公共物を法定公共物というのに対して、里道、水路、農業用水路などのように法律が適用されない公共物を法定外公共物といいます。道路は赤道、水路は青線と呼ばれたりしておりますが、市内には山があるところも多く、雨が降るたびに少しずつ山のほうから流れ出して運ばれた土砂が堀にたまってきます。
初めに、別表についてでありますが、本条例は法定外公共物の道路や水路敷等の使用料を規定しており、電柱や埋設管類等について道路占用料に準拠するよう改めるものであります。 次に、附則でありますが、附則第1項は施行期日を平成30年4月1日とするもので、附則第2項は経過措置について規定したものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
国道や県道、そして市道もありますし、中には法定外公共物もありますけれども、これは除いていただいて、国県市のほうの長さをお示しいただきたいと思います。 133: ◯道路計画課長 執行額は予算現額の76%に当たります約261億8000万円でございまして、不用額は4%に当たる15億1800万円となってございます。
河川とは、河川法によると公共の水流及び水面となっており、河川法が適用される一級河川、二級河川、準用河川、並びに河川法が適用されない法定外公共物である普通河川があります。本市では、宮城県から権限移譲を受けた一級河川綱木川、二級河川梅田川上流区間及び十五の準用河川と多数の普通河川を管理しております。
市内では、現在新築、改築等をなされる市民がふえており、測量した結果、法定外公共物、赤線、青線ですけれども、実質的に敷地として利用している状況も多く見られます。そのような事象が判明した際には状況等を確認しながら、利用を希望される方と協議を行い、随時売却を行っております。 また、今年度も国、県の堤防事業による用地買収対象となる市有地が見込まれており、こちらも随時協議により売却を予定しております。
本件調停申し立ては、小松地区に居住する申立人が、みずからの所有する土地の隣接する法定外公共物との本来あるべき筆界について確定することを求めるものであり、第1回調停において互いに主張を行いましたが、裁判所より「調停による解決は難しいとの認識に至り、不調にて終了する」とされたことから、調停不成立となったものです。 以上、3点について行政報告とさせていただきます。
◆13番(古川泰広) 何点か聞きたいのですが、廃止する基準というのがまず欲しいのですけれども、それから廃道した後の管理というのは法定外公共物として管理するのかと思いますけれども、その辺の考えをお伺いしたいと思います。 それから、関連で、きょう復興政策部もいるのでお聞きしたいのですが、きのう現場に行って、野蒜1号線、現場を見てきました。
本訴訟は、菊栽培のための用水を水路(法定外公共物)から取水していましたが、水路上流部にU字側溝が設置されたためにpH値が高くなり、その結果、菊栽培に重大な損害をこうむったとして市に損害賠償を求め、市に対して合計200万円と、これに対する訴状送達の日の翌日から完済まで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める訴訟が提起されたものです。
今回の取得地番以外の地番でございますが、下段に示した地番につきましては、既に市で保有、取得している法定外公共物等となってございます。
法定外公共物の管理についてお尋ねをいたします。 道路法、河川法、下水道法、海岸法等の法令の適用または準用がなく、かつ登記上、私権が設定されていない公共物のことを法定外公共物と言うわけであります。里道、普通河川、水路、ため池等や附属する堤塘がこれに当たります。
次に、大和田川についてでありますが、本河川の底地につきましては、法定外公共物として平成17年度に国から譲与されておりますが、利水目的の農業用排水路として昭和46年に県営事業で改修している経緯から、現在は稲井土地改良区において管理しております。
78: ◯財産管理課長 事業用地取得に伴い代替地売り払い金が3300万円、事業用地の残地や用途廃止された法定外公共物の売り払い金が5000万円の合計8300万円となっております。 79: ◯嶋中貴志委員 それで、この説明書の中で、平成25年度の予算額というのは、2億2000万円余となっておりました。
本訴訟は、菊栽培のための用水として水路、法定外公共物から取水していましたが、水路上流部にU字側溝が設置されたため水のpH値が高くなり、その結果、菊栽培に重大な損害をこうむったとして市に損害賠償を求め、平成24年3月8日付で石巻簡易裁判所へ今回の原告ほか1人が市に対し民事調停申し立てをされ、平成25年8月5日、調停不成立となり、その後市に対して合計200万円と、これに対する訴状送達の日の翌日から完済まで